結婚式に、新郎新婦の思い出等をムービーで流す場合、気に入った「映画のワンシーン」や「MV(ミュージックビデオ)」を入れてみたり、動画自体に曲を組み込んでみたり、動画を流す時にお気に入りの曲を流した方が演出的にも良くなりますが、曲やムービーと言えば「著作権」に関する疑問だと思います。

最近では、映画館で映画を観る場合でも、本作が流れる前に「著作権違反」を防止するCMが流れ、個人でも配信可能、もしくは閲覧・視聴可能な動画配信コンテンツでも「このコンテンツは、著作権元により削除されました」と言う表記がされて再生出来ないと言う事多々有ると思います。

もちろん、「著作権フリー」のムービーや曲は関係有りません。

まずは、式場を著作権料を支払っているか

当たり前の事で恐縮ですが、結婚式で流すムービー上映時にお気に入りの曲を流したい場合、まずは、「実際に結婚式を行う式場が著作権料を支払っているか」を確認する必要があります。

この場合の注意点は、「殆どの式場は、既存のムービーに関しては著作権料を支払っていない」と言う事です。

結婚式を行う式場では、著作権料を「一括」でお支払いしていますので、新郎新婦が入場する時に使用する「音楽・曲」に対しては著作権料をお支払いして頂いている場合が殆どです。

「既存のムービー」に関しては、「既存のムービー」を流す絶対数が少ないので、お支払いしていない場合が多く、「既存のムービー」を流す場合は、「必要に応じて別途著作権料をお支払いしている」のが殆どです。

「既存のムービー」は「曲・音楽」とは異なり、使用する為には1曲につき数千円程度では無く、数万から数十万円、もしくは数百万円が必要になります。

ムービー系コンテンツの著作権

結婚式で2人のお気に入りや交際するきっかけとなった「MV(ミュージックビデオ)」や映画等を流したい場合は、一般的な結婚式場がお支払いしている「曲に対する著作権料」以外に「ムービー(動画)に関する著作権」をお支払いして頂いているかを確認する必要が有ります。

「著作権料」と言うのは、「非常に複雑」ですので、「自分が作る完全オリジナルのムービー」を流すのは問題有りませんが、「MV(ミュージックビデオ)」や「映画のワンシーン」等を流す場合は、実際に結婚式を行う式場に必ず確認する必要が有りますが、駄目な場合が殆どだと理解しておいた方が良いです。

ムービーと曲を流す場合

一番間違いが無いのは、「ムービーはムービーで無音で流す」事と「曲は曲で流す」事を同時で行う事です。

この方法でしたら、「曲に対する著作権料」をお支払いして頂いているのが一般的ですので、特に問題は有りません。

もちろん、著作権保護コンテンツのムービーに組み込まれている曲を抜き出し、ムービーはムービーで流し、曲は曲で流すと言う意味では有りません。